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草加市の特定調停

特定調停は借金の支払いに困った人が簡易裁判所に申し立てを行い、裁判所が債権者と債務者の間に入って話し合いを行って返済条件等を変更し、経済的立ち直 りを図る制度です。そのため任意整理のように弁護士や司法書士に依頼しなくても手続きが可能です。そして法律の知識がなくても比較的簡単に申し立てること が可能で、費用も割安です。特定調停は債権者の住所、営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てを行います。

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竹村圭司司法書士事務所
埼玉県草加市中央2丁目2−3
司法書士事務所

篠崎・金井法律事務所
埼玉県草加市住吉1丁目5−24
弁護士事務所

木村博行事務所
埼玉県草加市八幡町702−10
司法書士事務所

照山稔司法書士事務所
埼玉県草加市八幡町708−5
司法書士事務所

志岐光康司法書士事務所
埼玉県草加市八幡町739−1
司法書士事務所

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